藤田茂雄の顔画像やFacebookは特定済み?動機は女装の趣味のため?

藤田茂雄の顔画像やFacebookは特定済み?動機は女装の趣味のため?

2024年4月26日、東京都中野区本町で藤田茂雄が窃盗と住居侵入の容疑で逮捕されました。

藤田茂雄は周辺に住んでいる女性の家に不法侵入し、金品や下着などを盗んだとのことですが、女装の趣味のためだと供述しているようです。

今回は、藤田茂雄の犯行の動機や、顔画像やFacebookアカウントが特定できるのか、詳しく調査しご紹介します。

目次

藤田茂雄が住居侵入と窃盗の容疑で逮捕

藤田茂雄が住居侵入と窃盗の容疑で逮捕

東京都中野区本町で事件は起きました。

会社員の藤田茂雄66歳は、中野区内のマンションにある28歳の女性のマンションに不法侵入し、スカートや下着などの衣類だけでなく、ルイ・ヴィトンをはじめとした高級ブランドのバッグなどを合計16点盗んだとされています。

被害総額は時価計約73万円分とのことで、かなりの数を盗んだとされています。

しかし、今回の逮捕に限らず藤田茂雄は今年1月にも中野区内のコインランドリーから女性用のドレスを盗んだとして4月8日に窃盗容疑で逮捕されていたので、再逮捕となりました。

藤田茂雄は逮捕された後に家宅捜査が行われた際、自宅から大量の女性用衣類が発見されたとのこと。

そして今回の女性の住居侵入と窃盗事件に関与していたことを認めたとのことです。

藤田茂雄の犯行の動機は女装の趣味のため?

住居侵入と窃盗の容疑で逮捕された藤田茂雄ですが、目的は金品を盗み金を手に入れるためかと思いきや、別の動機があったことが判明しています。

藤田茂雄は取り調べに対し、

「女装するために盗んだ。女性の下着を身に着けていると、心が落ち着く」

と供述していたとのことなので、窃盗の目的は自身の女装欲を満たすためだったことが明らかになったそうです。

藤田茂雄の自宅には大量の衣服などが出てきており、過去にコインランドリーから下着などを盗んだ際にはかつらなどで女装した状態で盗んだようで、その様子が防犯カメラに映っていたとのことです。

ですが、女装の趣味は良いとしてもなぜ自身で衣服を買わず盗んだもので趣味を満たそうとしたのでしょうか。

供述内容の「盗んだものを身につけると心が落ち着く」とのことだったので、自身で買うものでは落ち着けなかったということなのかと思われます。

ですが、犯罪を行ってまでしてしまうとは、その趣味の度合いは行き過ぎてしまっているのではないかと思ってしまいます。

藤田茂雄の顔画像やFacebookは特定済み?

住居侵入と窃盗の疑いで逮捕された藤田茂雄ですが、顔やFacebookアカウントの特定は可能なのでしょうか?

詳しく調査しました。

藤田茂雄の顔について

藤田茂雄の逮捕の報道は様々なニュースメディアから報じられていましたが、逮捕された当初は映像までは掲載されていませんでした。

しかし、後日別のニュースメディアから報道された際には、藤田茂雄がパトカーに乗り警察署へと連行される様子が映像で映し出されていました。

藤田茂雄の顔画像やFacebookは特定済み?

藤田茂雄の特徴としては、白髪混じりの短髪で眼鏡をかけているといった雰囲気でした。

下を向いていたためはっきりと顔がわかるかたちではなかったのですが、このように大体の顔はわかるように映されていました。

藤田茂雄のFacebookアカウントは?

藤田茂雄の顔画像やFacebookは特定済み?

Facebookで「藤田茂雄」と検索すると、上の画像のように同姓同名の人物はたくさん出てきました。

このうち、もしかしたら本人もいるのかもしれませんがどれが今回逮捕された藤田茂雄本人なのかというところまでは特定できませんでした。

ですが、仮に特定できたとしても無闇にDMを送りつけたりリプライを送ることは絶対にやめましょう。

過去に誹謗中傷などを送りつけた人が名誉毀損で訴えられ、裁判になったケースもあるようです。

藤田茂雄の罪の重さはどれくらい?

今回逮捕された藤田茂雄の犯した罪はどれくらい思いのでしょうか?

今回の事件では、「窃盗」そして「住居侵入」の2つが科されるのではないかと思います。

それぞれの罪について調査しました。

住居侵入罪について

「住居侵入罪」とは、正当な理由がない状態で勝手に他人の家に侵入した時に発生する罪を指します。

この罪を犯した場合、3年以下の懲役、または10万円以下の罰金が下されるようです。

窃盗罪について

「窃盗罪」とは、他人の財産を侵害する犯罪のことを指します。

この罪を犯した場合は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されるようです。

藤田茂雄が科される罪

藤田茂雄は、住居侵入と窃盗の2つの罪状があるため、上記2つの罪が科されると思われます。

そのため、

・3年以下の懲役または10万円以下の罰金
・10年以下の懲役または50万円以下の罰金

上記両方が科されるのではないかと思われるため、2つを合わせたらかなり思い罪を償わなければならないと思います。

犯罪を犯してまでする趣味は趣味とは言えない

藤田茂雄は、女装が趣味だと供述していたことが判明しています。

もしその趣味が、自身で買い揃えた衣類やバッグなどであれば問題ないのですが、藤田茂雄の場合は「他人から盗んだ下着を身につけないと心が落ち着けない」ということでした。

これは犯罪を起こさなければ満たせない趣味となってしまいます。

藤田茂雄は、「犯罪を犯してはいけない」という理性を保ちきれずに犯行に及んでしまいました。

趣味を持つことは、人生を豊かにするので「趣味を持つ」ということ自体は良いことだと思います。

しかし、犯罪を伴う趣味は趣味とは言えません。

私にも趣味はありますが、それはあくまで自身で楽しむためのものであり、犯罪は伴いません。

もし私がそのような趣味を持ってしまうようなことがあるのなら、その趣味は諦めて別の趣味を探すと思います。

藤田茂雄は今回の住居侵入と窃盗以前にコインランドリーで盗みを繰り返していたようなので、もう趣味を手放すことができず手遅れの状態になっていたのだと思われます。

今回逮捕し罪を科せられたことで、自身の犯した罪がどれくらい重いものだったのかをしっかり自覚し、更生することを切に願います。

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